★会社やその経営者、個人事業者が自己破産する場合、基本的に管財事件となります。
★事業の規模や対処すべき残務の量によって、破産手続の期間は全く変わりますが、自己破産の申立をしてから社長さんの免責許可決定が確定するまで、最も早いケースで4か月半程度です。
★やや長期化するケースについても、1年を超えるケースは少数派です。
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債権者集会1回で終結するケース
債権者集会1回で終了するケースは、破産申立をしてから3~4か月で破産手続が異時廃止で終了し、通常は同日中に経営者の方について免責許可決定が出されます。
約1カ月後に免責許可決定が確定して全て完了という流れになるため、最短の解決ペースは破産申立から免責許可決定の確定まで、約4か月半といったところです。
会社破産と経営者破産の同時申立を行い、合計予納金30万円~40万円の少額管財が適用されるケースは、こうした進行となることが多いです。
財産の換価に時間がかかるケース
ある程度、規模の多きな会社・事業になってくると、債権者集会も1回では終わらないケースが増えてきます。
破産手続が長期化する要因は複数ありますが、よく見られるのが財産換価に時間がかかるという展開です。
破産手続は、破産した方の財産を全て現金化して、全債権者に対して公平に配当することを目的とした制度ですから、残された財産を「適正な価格で現金化する」という部分が大変重要です。
実際に換価業務を行う破産管財人は、適当な値段で叩き売ったり、安易に相手の言い値に応じる事が立場上できないため、財産内容によっては換価に時間を要するケースもあるのです。
<財産換価に時間を要しがちな事情 (一例)>
★売掛先と支払金額に争いが生じているケース
★個人相手に返金請求をしなければならないケース
★流通性の低い財産(過疎地の不動産など)があるケース
一方、残された財差が、自動車や重機といった中古市場の形成されているジャンルの場合、市場価格での売却は比較的容易であり、さほど時間を要しません。
他の問題事情の有無・程度や、配当の有無にもよりますが、債権者集会は2回~3回で終わるケースが多いと思います。
債権者集会期日は、通常2か月~3か月おきに設定されます。集会が1回増えると、完全解決までの期間も2か月~3か月延期されるイメージです。
集会2回で終わるケースについて解決までのトータル期間を考えてみると、自己破産申立から破産手続開始決定まで2週間~1か月程度、集会2回で6か月、免責許可決定の確定に1カ月程度となるため、破産申立から免責許可決定の確定まで、7カ月半程度となります。
このように案件内容によって、破産手続の期間は大きく変わってきます。
ただ負債総額が億単位となる、かなり大きな会社破産であっても、破産手続開始決定が出てから1年が経過すると、大部分は終了しています。
全て終わるまで、どれくらい時間が
かかりますか? まとめ
以上のとおり会社・経営者や事業者が自己破産する場合、案件の規模・内容に応じて、完全解決までの期間は大きく異なります。
ケースバイケースの判断となるため、事前に全てを予測することは難しいですが、これまでの解決事例にも照らし、見通しのご説明を差し上げます。
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