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Channel: 会社・事業主の破産 –名古屋駅前の弁護士 無料法律相談
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会社破産 どこの裁判所が管轄となるのか?

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「会社の本店は東京、社長は名古屋在住」というケースであっても、「会社の破産」「社長さんの破産」、両方とも同時に、名古屋地方裁判所で同時に申し立てることができます。
★「会社の破産」「社長さんの破産」を同時申立した場合、破産管財人は同一人で、債権者集会の日時も同じです。
  
 

破産事件の管轄

 
会社の破産事件と社長さんの破産事件は別事件ですから、管轄についても別個に判定されます。
 

会社の破産事件 管轄

 
会社の「主たる営業所の所在地」を管轄する地方裁判所が、原則的な管轄裁判所となります。
要するに、会社の本店所在地です。
 

社長さんの破産事件 管轄

 
社長さんの住所地を管轄する地方裁判所が、原則的な管轄裁判所となります。
ただし、住民登録地とは別の場所に居住している場合、実際の居所(居所)が基準となります。
 

会社の破産事件と、社長さんの破産事件
相互に管轄が生じます

 
「会社の破産事件」と「社長さんの破産事件」は関連事件として、相互に管轄を生じさせます。
 
したがって、現在は名古屋にお住まいの社長さんが名古屋地方裁判所に自己破産申立をされるケースでは、会社の本店所在地が東京であっても、名古屋地方裁判所で会社の破産申立も行うことができます。
もちろん逆の形も可能です。
 
会社と社長、2件の破産申立書を裁判所に同時提出した場合、まず社長さんの破産申立を受理したことで会社破産についての管轄が生じ、その後で会社の自己破産申立を受理する形で処理されます。
通常、就任する破産管財人も同一人であり、債権者集会も同じ日時です。
 
 

会社破産 どこの裁判所が管轄と
なるのか? まとめ

 
「会社は遠方にあるが、すでに廃業して愛知県に戻ってきた」という社長さんが、当事務所で会社破産・社長さんの破産をまとめて依頼されるというケースは、特に珍しくありません。
 
具体的なご事情を詳しくお聞きした上で、解決に向けた具体的なプランを提案させていただきます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

破産法第5条

 
1項 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
 
6項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
 


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