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Channel: 会社・事業主の破産 –名古屋駅前の弁護士 無料法律相談
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会社・法人の破産 経営者の立場は?

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当事務所では、会社(法人)や個人事業主の自己破産も常時取り扱っています。
案件ごとに状況が全く異なりますから、まず弁護士が詳しくご事情をお聞きした上で、予納金を含めた諸費用の額、具体的な解決方針の見通しについて、ご説明を差し上げます。

会社・経営者の自己破産は、原則的に管財事件となります。
裁判所に納める予納金も含めた、トータルの費用が高額化しがちですから、早い段階で一度、法律相談を受けられることをオススメしております。

もちろん、秘密厳守で対応させていただきます。

まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。

 

会社が倒産した場合の、社長さんの立場

会社・法人が倒産することになった場合、中小規模の会社では社長(代表取締役)が事業融資やリース契約の連帯保証人になっていることが多いため、会社の自己破産申立と同時に、社長個人についても自己破産を申し立てるケースが数多くみられます。
 
会社・法人の自己破産は、会社財産の換価債権者に対する配当などが中心的な手続内容となりますが、経営者個人の自己破産は、連帯保証している事業融資の負債や、資金繰りのために個人名義で消費者金融から借りた負債などを免責してもらって、新しい生活をスタートできる環境を作ることが実質的な目的となります。
 
会社は自己破産により消滅しますが、経営者の方には「その後の生活」もありますから、こうした手段で負債から解放してもらうことが必要となるのです。
 
会社と経営者が同時に自己破産申立を行ったケースにおける、経営者の立場はどのような状態なのか、よくご質問のある事項についての簡単な解説をまとめたので、経営者の方は一度ご覧下さい。
 
具体的な進め方については、法律相談にて、弁護士からご説明します。
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 
 

会社の破産と、経営者の破産は別件

 
中小規模の会社では、会社の自己破産と、経営者の自己破産は同時に裁判所へ申し立てられ、共通の破産管財人が就任し、同じ期日に債権者集会が行われることが一般的です。
両者は見た目、一体であるかのように進められることが多いですが、関連事件ではあるものの別件です。
 
こうした状況における経営者ご本人は、「会社(法人)の代表者」という立場と、「経営者個人」という2つの立場を有しています。
破産手続上の立場・責任も、両者を区別して考えていただくことがポイントです。
 
 

破産会社の社長には、
どのような義務があるか

 
破産手続中、破産者は破産管財人の調査に協力し、質問された事項について適切に回答する義務があります。
 
前述のとおり、会社と経営者が同時に破産手続に入った場合、経営者の方は、破産会社の代表という立場と同時に、ご自身の破産事件に関しては当事者本人という立場も有しています。
 
破産手続が開始すると、破産管財人から経営者の方に対して、様々な質問や指示があることと思いますが、「経営者本人」に関する質問・指示の場合はもちろん、「会社・法人」に関する質問・指示の場合についても、会社代表者としての立場から、迅速かつ適切に回答・対応をする必要があります。
 
もちろん、破産管財人への対応も含めて、当事務所が万事サポートしますが、経営の内情に関する事は、経営者の方が一番よくご存知かと思いますから、ご協力をお願いいたします。
 
 

取引先や顧客が、免責に反対してくるケース

 
会社破産の場合、支払いを受けられなくなった顧客や取引先が、「詐欺だ」といった主張のもと、経営者個人の破産事件について、免責反対の意見を裁判所に提出してくるケースもあります。
 
実際問題、会社が廃業・倒産する間際の営業活動に関して、顧客や取引先の立場からは簡単には納得しがたい結果になってしまうこともありますから、こうしたトラブルも一定割合で生じるものです。
 
経営者ご本人としては不安を感じられるかもしれませんが、債権者が免責に反対してきたことで、ただちに免責不許可になる訳ではありません。
具体的なご事情にもよりますが、たとえ債権者から免責に反対する意見が出ても、弁護士が適切に反論・釈明を行います。
 
隠し事をしたり、虚偽説明をすると余計に話がややこしくなってしまいますから、事実関係については全て詳しくお話しください。
その上で、免責許可に向けたプランを立てていきましょう。
 
 

財産を残せますか? 個人資産を
会社の負債のために失いますか?

 
こちらも「会社の財産」「代表者個人の財産」を分けて考える必要があります。
 
まず「経営者の個人資産」は、経営者個人の破産手続において換価され、経営者個人の債権者に配当される可能性があります。
 
一方、「会社の負債」の配当原資となるのは、あくまで「会社の資産」です。
経営者は自らの個人資産をもって、会社の債権者に弁償しなければばらない訳ではありません。
 
次に、経営者の個人資産には、多くのケースで自由財産拡張」が認められています。
もし、あなたが「自己破産すると、何もかも失って無一文になる」と思われているとしたら、それは誤解です。
 
日常生活や経済的再建に必要となる
預金や保険など一定の資産は、裁判所に「自由財産拡張の申立」を行って個別許可を得ることで、原則として合計99万円まで、お手元に残すことが可能です。
 
前述のとおり、「経営者の個人資産」は、経営者個人の破産手続において換価される可能性がありますが、実際に財産が換価されてしまうケースは多くの場合、自由財産拡張の上限99万円を超えた部分が対象になっています。
 
合計99万円に満たない資産しかお持ちでない方は、全ての財産について自由財産拡張が認められるケースも多いですから、財産を破産管財人に換価されてしまう展開を、過度に心配される必要はありません。
まずは無料法律相談にて、財産状況を詳しくお知らせください。
 
 

新しい仕事に就いてよいですか?

 
もちろんOKです。
破産手続中の職業制限にかかる一部の例外を除き、破産手続の終了や免責許可決定の確定を待たず、新しい就職先を探していただいて構いません。
 
早く就業状況を安定させて、新しい生活をスタートさせていただきたいと思います。
 
会社経営者の方の免責許可決定は、会社の破産手続が完了するまで留保されることが通常です。
 
会社破産は、小規模会社であれば1回の債権者集会で異時廃止となるケースも多いですが、事業規模が大きくなるほど対処事項も増え、破産手続開始決定から破産手続終結までに半年以上、場合によっては1年以上かかるケースもあります。
 
廃業後、しばらくご自宅で静養される方も多いですが、環境が落ち着いてきたら、少しずつ今後の計画を立てられるとよいでしょう。
 
 

新しい仕事で、給料や財産を
得た場合はどうなりますか?

 
自己破産の申立書類を裁判所に提出し、裁判所が「破産手続開始決定」を出すことにより、破産管財人が就任して破産手続が始まります。
 
この「破産手続開始決定」が出された日が、破産手続における「負債」と「財産」の金額・内容を決定する基準時となります。
 
 

破産手続開始決定日の「負債」が免責対象

 
事業融資やリース契約の連帯保証債務だけでなく、個人名義での借り入れも含め、破産手続開始決定時に発生していた負債が、今回の破産手続による免責の対象となります。
 
破産手続開始決定の後で発生した負債は、今回の免責許可の対象外となりますから注意してください。
 
 

破産手続開始決定日の「財産」が換価対象

 
破産手続開始決定時に発生していた経営者の方の個人資産が、今回の破産手続による換価配当の対象になります。
 
したがって、破産手続開始決定の後で得た財産(例:破産手続決定時以後の労働で得た給料など)が、今回の破産手続において没収されるという展開は、原則的にはありません。
 
ただし、賠償金や給与など、何らかの請求権が破産手続開始決定日よりも前から既に発生しており、破産手続開始決定日以後に現実化しただけと見なされるような場合は別ですから、判断が微妙なものは個別に検討が必要です。
 
また、例えば破産手続決定時以前の不正な使い込みなどが発覚したようなケースでは、裁量免責の判断上、不正使用額と同額ないし相当な金額を、破産財団に組み入れるように破産管財人から指示される場合があります。
 
このように、実際には様々な展開がありうるため、ケースバイケースの判断が必要な部分です。
 
 

会社・法人の破産 経営者の立場は?
まとめ

 
会社経営者の方が会社と同時に破産申立をされる場合の、基本的な留意事項をご紹介しました。
 
実際には、案件ごとの内容に応じて弁護士が適切なアドバイスを差し上げつつ進めますから、何も難しいことはありません。
疑問点、ご不安な点などがございましたら、どんどんおっしゃってください。
弁護士が具体的な解決事例も含め、詳しくご説明と解決プランのご提案を差し上げます。
 
まずは「名古屋駅 弁護士の無料法律相談」をお申込みください。
 


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