個人破産と法人破産の異なる点
「破産」という制度は、返済不能の状況に陥った債務者について、破産管財人を付けて債務者の資産を管理・換価し、債権者へ公平な配当を行うことを基本的な目的とします。
(配当後に残ってしまった債務の支払義務を免除して、再出発の機会を与えるための免責手続とは一応別個の手続です。)
個人破産の場合には、みるべき資産がなく、破産手続を進めても配当金どころか破産管財人の報酬すら出ないことが明白なケースが多いため、裁判所は破産決定を出すと同時に破産手続を終わらせてしまい(同時廃止)、そのまま免責の可否を審査する手続へ移行するケースが多数派となっています。
とはいえ、これは破産制度本来の趣旨からいえば、例外的な運用が結果的に一般化しているに過ぎません。
法人破産や個人事業主破産の場合には、換価価値のある在庫品や売掛金が残されている可能性も高く、同時廃止で簡単に破産手続を終わらせてしまう訳にはいきません。
そこで原則通り破産管財人を選任して債権債務の状況を調査し、資産を換価配当する手続がとられることが一般的です。
(法人ではない個人事業主の方も、基本的には法人に準じて考えて頂きたいと思います。)
破産管財人とは
「破産管財人」とは、裁判所から選任されて破産者の財産を管理・換価し適正に配当するための職務を負う者のことで、通常は地域の弁護士が就任します。
法人破産を裁判所に申し立てて手続が開始されると、破産管財人による経営者の聴取に始まり、債権債務の調査や不動産・在庫の売却、債権者集会での報告などが順次進められていくことになります。
連帯保証人である経営者およびその家族の個人破産が同時に申し立てられることも珍しくありませんが、これらについても(破産管財人がつくかどうかは別としても)基本的に同時進行で進められます。
法人破産は個人破産の同時廃止案件に比べ、時間もかかり手続きも複雑になってきます。
弁護士に依頼をされた場合、弁護士は破産申立書類を作成したり、裁判所・破産管財人との窓口になるなどのかたちで、依頼者をサポートすることとなります。
法人・会社の破産において念頭に置いておくこと
法人経営者からの法律相談を日々行うなかで感じるのは、法人がもはや大幅な債務超過状態にあり、継続的な利益を生み出す目処が事実上ついていないように見える状況あっても、なかなか破産という選択肢を検討することができない経営者の方が多いということです。
長く続けてきた事業をたたむのは、さぞかし抵抗感があることと思います。
しかしながら、問題を先送りしても事態が好転することは通常あまりないでしょう。
それどころか、決断しきれないまま夜逃げをすることになったり、請求を放置したため連帯保証人に突然請求が行ってしまうなど、無用に事態が悪化してしまうケースも見受けられます。
先述のとおり、法人破産の場合は原則的に破産管財人をつけることになりますから、破産申立を依頼するための弁護士費用だけでなく、裁判所に対して破産手続を進めるための費用を納めることが必要となり、費用面の負担が思ったよりもずっと重くなってきます。
また中小規模の会社では法人代表者やその親族が法人の連帯保証人になっていることが多く、連帯保証人全員が法人と同時に破産しなければ問題が解決しないということも珍しくありません。
こうなると法人破産の費用に加えて個人破産の費用も必要となってしまいますから、さらに全体の費用負担が増加することになります。
逆説的な話ではあるのですが、金銭的な余裕のあるうちに決断しなければ、破産する費用も出せなくなってしまうという側面がありますので、冷静な判断を下す必要があると思います。
会社の経営が再建可能かどうかという見極めは確かに難しい問題ですが、仮に破産をしたとしても、個人所有の家財道具や、預金を含めた99万円までの財産は、お手元に残すことが可能です。
早めに決断をすることで、結果的にスムーズな再スタートを切ることが可能となるケースもあると考えています。
当事務所では、個人だけでなく法人の自己破産についても取り扱っています。法人破産の法律相談は無料で行っておりますので、まずは早めの相談をお勧めします。